【2026年調剤報酬改定】全変更点を一覧比較|2024年との完全対比・収益影響まとめ

2026年(令和8年)6月施行の調剤報酬改定では、調剤管理料・服薬管理指導料・地域支援体制加算・在宅患者訪問薬剤管理指導料など主要算定項目が大幅に再編されました。特に27日以下の短期処方では調剤管理料が実質大幅マイナス後発医薬品調剤体制加算が全廃になるなど薬局収益に直結する変更が多数あります。本記事では2024年(令和6年)改定との比較を一覧表で整理し、算定実務に必要なポイントをわかりやすく解説します。

2026年 調剤報酬改定|改定前後の比較2026年6月1日施行。給与に関わる主なポイント2024年(改定前)2026年(改定後)調剤基本料1調剤管理料(8〜27日分)体制加算の再編電子的連携の加算在宅の算定間隔かかりつけ薬剤師の評価45点28〜50点地域支援体制加算+ 後発加算10 / 8 / 6点6日以上の間隔肩書きを評価47点10点新加算へ一本化(地域支援・医薬品供給対応体制加算)8点に一本化週1回実績を評価↑ 微増↓ 大幅減新設・再編整理・統合緩和転換※後発医薬品調剤体制加算を撤廃し、地域支援体制加算と統合して「地域支援・医薬品供給対応体制加算」を新設(加算1)。出典:厚労省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
2026年改定の主な変更点(増=緑/減=オレンジ/再編・新設=青)
目次

2026年(令和8年)調剤報酬改定:主な変更点一覧

施行日:2026年6月1日。変更点のある算定項目を中心に一覧でまとめました。

算定項目2024年(R6)2026年(R8)変化
調剤基本料145点47点↑+2点
調剤基本料229点30点↑+1点
調剤基本料3イ24点25点↑+1点
調剤基本料3ロ19点20点↑+1点
調剤基本料3ハ35点37点↑+2点
調剤管理料(29日以上)60点60点→維持
調剤管理料(28日)50点60点↑+10点
調剤管理料(27日以下)4〜50点(日数別4段階)10点(一律)↓実質大幅マイナス
調剤管理加算3点廃止🚫廃止
医療情報取得加算(旧構造)1点・年1回(調剤管理料注6)廃止🚫廃止(注6削除)
かかりつけ薬剤師指導料(廃止)76点〜廃止(服薬管理指導料に統合)↓廃止・▲31点相当
電子的調剤情報連携体制整備加算医療DX推進体制整備加算(10/8/6点)8点(一本化)↓再編
在宅患者訪問薬剤管理指導料算定間隔は6日以上週1回算定に見直し→柔軟化
地域支援・医薬品供給対応体制加算(再編・新設)地域支援体制加算 10〜40点27〜67点(加算1を新設)↑再編・増点
後発医薬品調剤体制加算加算1:21点・加算2:28点・加算3:30点全廃🚫廃止
調剤ベースアップ評価料4点(受付1回につき・要届出)🆕新設(賃上げ・令和9年6月から2倍)
調剤物価対応料1点(3月に1回)🆕新設(物価高対応・令和9年6月から2倍)
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点(3月に1回)🆕新設
かかりつけ薬剤師訪問加算230点(6月に1回)🆕新設
バイオ後続品調剤体制加算50点🆕新設
門前薬局等立地依存減算▲15点(2026年6月以降の新規開設のみ)🆕新設(減算)
在宅薬学総合体制加算115点30点↑倍増
在宅薬学総合体制加算250点100点(単一建物1人)/ロ50点↑個人宅の在宅を手厚く評価
重複投薬・相互作用等防止加算40点/20点廃止🚫廃止(下記の新加算へ再編)
調剤時残薬調整加算50点(在宅患者・かかりつけ薬剤師)/30点🆕新設(調剤管理料の加算)
薬学的有害事象等防止加算50点(在宅患者・かかりつけ薬剤師)/30点🆕新設(調剤管理料の加算)

【全体像】改定後の調剤報酬の構成(2026年6月〜)

個々の変更点を見る前に、まず全体の構造を押さえておくと理解しやすくなります。調剤報酬は大きく「調剤技術料」「薬学管理料」「薬剤料」「特定保険医療材料料」で構成され、2026年改定では賃上げ・物価対応の2項目が新たに加わりました。

大分類主な項目(2026年6月〜)2026年改定での主な変化
調剤技術料調剤基本料
+地域支援・医薬品供給対応体制加算/バイオ後続品調剤体制加算/在宅薬学総合体制加算/電子的調剤情報連携体制整備加算/門前薬局等立地依存減算(▲)
体制加算の再編・新設が集中
薬剤調製料(+無菌製剤処理加算・自家製剤加算など)無菌製剤処理加算の対象を15歳未満に拡大
薬学管理料調剤管理料(+調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算・電子的調剤情報連携体制整備加算)日数区分の見直し・新加算2つ
服薬管理指導料(+かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・かかりつけ薬剤師訪問加算・特定薬剤管理指導料など)かかりつけ薬剤師指導料を統合・オンラインを一本化
服用薬剤調整支援料/外来服薬支援料/服薬情報等提供料 など支援料2を1,000点に再編(適用2027年6月)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(+訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料)週1回化・同時訪問等を新設
薬剤料・特定保険医療材料料薬価・材料価格薬価▲0.86%(2026年4月施行)
賃上げ・物価対応調剤ベースアップ評価料(4点)/調剤物価対応料(1点)🆕新設(令和9年6月から2倍)

一方、かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料・重複投薬・相互作用等防止加算・調剤管理加算・医療情報取得加算・後発医薬品調剤体制加算・在宅患者オンライン薬剤管理指導料は廃止(統合・再編)されました。

①調剤基本料の変更点

調剤基本料は全区分でプラス改定。特に基本料1(+2点)と3ハ(+2点)が政策的な引き上げ対象です。

区分2024年(R6)2026年(R8)差分
調剤基本料1(一般薬局)45点47点+2点
調剤基本料2(集中率高・大規模等)29点30点+1点
調剤基本料3イ(医療モール等)24点25点+1点
調剤基本料3ロ(特定処方箋集中)19点20点+1点
調剤基本料3ハ(大規模GC・低集中率)35点37点+2点
特別調剤基本料A(敷地内薬局)5点5点±0
特別調剤基本料B(特定条件薬局)3点3点±0

調剤基本料の詳細解説(施設基準・加算・疑義解釈)はこちら

②調剤管理料の変更点|短期処方は実質大幅マイナス

今改定で収益への影響が最も大きい変更点のひとつです。算定区分が「28日以上/27日以下」の2段階に簡素化されましたが、27日以下の処方はほぼすべて減算になります。

処方日数2024年(R6)旧点数2026年(R8)新点数差分
7日以下4点10点+6点(増)
8〜14日28点10点▲18点
15〜27日50点10点▲40点(最大減)
28日以上60点60点±0(維持)

🔴 影響が大きいのは15〜27日処方(▲40点=400円/処方)

  • 短期処方が多い薬局(皮膚科・精神科・小児科門前等)は収益への打撃が大きい
  • 8〜14日の処方も28点→10点(▲18点)と大幅減
  • 7日以下のみプラスだが、全体では短期処方が多い薬局はトータルでマイナス

なお、医療情報取得加算(調剤管理料の注6・年1回1点)は2026年改定で廃止されました(注6の削除)。

③服薬管理指導料の変更点|「かかりつけ区分」廃止・手帳と来局間隔で決定

服薬管理指導料は構造が大きく変わりました。従来の「かかりつけ薬剤師指導料(独立コード)」が廃止され、服薬管理指導料に統合されました。点数はお薬手帳の有無と来局間隔だけで決まるシンプルな体系に変わります。

新点数体系(2026年6月〜)

条件2026年(R8)点数
3ヶ月以内の来局 + お薬手帳あり(かかりつけ有無問わず)45点
3ヶ月超の来局、または手帳なし(かかりつけ有無問わず)59点
施設入居者への訪問服薬指導45点
情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン)59点

2024年との対比|かかりつけ患者は大幅減算

区分2024年(R6)点数2026年(R8)点数変化
旧かかりつけ薬剤師指導料(手帳あり・3ヶ月以内)76点45点(服薬管理指導料1に統合)↓▲31点
服薬管理指導料1(手帳あり・3ヶ月以内)45点45点→変更なし
服薬管理指導料2(手帳なし)59点59点→変更なし

🔴 ポイント:旧かかりつけ薬剤師算定患者は1回あたり▲31点

  • 旧・かかりつけ薬剤師指導料(76点)は廃止され、服薬管理指導料(45点)に統合
  • かかりつけの同意を取得していた患者も、2026年6月以降は一律45点(手帳あり3ヶ月以内)
  • 「かかりつけ」の地域貢献評価は地域支援体制加算等の施設基準で別途評価される方向に

かかりつけ薬剤師制度の変更が給料にどう影響するかは「かかりつけ薬剤師になると給料は上がる?2026年改定後の実態」で解説しています。

④電子的調剤情報連携体制整備加算の変更点

2024年改定の「医療DX推進体制整備加算(3段階)」が廃止され、2026年から「電子的調剤情報連携体制整備加算(8点・一律)」に一本化されました。

旧・医療DX推進体制整備加算(2024年)との比較

区分2024年(R6)2026年(R8)
加算名称医療DX推進体制整備加算(3段階)電子的調剤情報連携体制整備加算(1段階)
加算1(最高)10点8点(一律)
加算2(中)8点
加算3(最低)6点
算定頻度月1回月1回

電子的調剤情報連携体制整備加算(8点)の主な施設基準

  • ✅ オンライン資格確認システムの導入・運用
  • ✅ マイナ保険証利用の推進(掲示等)
  • ✅ 電子処方箋の受領システム整備・重複投薬等チェック機能の活用
  • ✅ 薬剤情報・特定健診情報の閲覧・活用体制
  • ✅ 電子カルテ情報共有サービスへの参加(一部経過措置あり)
  • ✅ 「マイナ保険証活用促進」の院内掲示

🔵 ポイント

  • 旧・加算1(10点)→8点:▲2点
  • 旧・加算3(6点)→8点:+2点(要件充足で収益増の薬局も)
  • 医療情報取得加算(調剤管理料注6・年1回1点)は廃止(2026年改定で注6を削除)
  • 施設基準の詳細(具体的な%等)は厚生労働省保医発通知(留意事項通知)を確認

⑤在宅患者訪問薬剤管理指導料の変更点|算定間隔が「6日以上」から「週1回」へ

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、算定間隔のルールが見直しになりました。従来の「算定する日の間隔は6日以上」という規定が、「週1回」の算定へと改められています(出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」)。

項目2024年(R6)2026年(R8)
算定間隔中6日以上週1回を限度(末期がん・注射麻薬・中心静脈栄養の患者は週2回かつ月8回)
夜間・休日の連絡体制要件に追加(在宅協力薬局との連携含め、開局時間外も調剤・訪問に対応できる体制)
訪問薬剤管理医師同時指導料🆕150点(6月に1回):医師・薬剤師の同時訪問を評価(ポリファーマシー・残薬対策)
複数名薬剤管理指導訪問料🆕300点:興奮等がみられる患者への複数名訪問を評価

在宅業務に力を入れている薬局にとって、算定機会が広がる方向の改定です。

⑥外来服薬支援料2(一包化加算)|日数別の点数計算

外来服薬支援料2の点数計算式は2024年から変更なし。ただし日数によって算定点数が変わる仕組みを正確に把握しておくことが重要です。

処方日数算定点数(R6/R8共通)計算
〜7日分34点34点×1
〜14日分68点34点×2
〜21日分102点34点×3
〜28日分136点34点×4
〜35日分170点34点×5
〜42日分204点34点×6
43日分以上240点(上限)一律

⑦服用薬剤調整支援料の変更点|支援料2は1,000点へ大幅引き上げ(2027年6月適用)

服用薬剤調整支援料1(125点):変更なし

減薬の提案が実際の減薬につながった場合を評価する服用薬剤調整支援料1(125点)は、2026年改定でも点数・要件とも維持されています。なお、服用薬剤調整支援料1・2や外来服薬支援料1などを算定した患者は、新設の「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)」の対象になります。

服用薬剤調整支援料2:110点/90点から1,000点へ再編(適用は2027年6月1日)

服用薬剤調整支援料2は、従来の「重複投薬の解消提案」への評価から、かかりつけ薬剤師によるポリファーマシー(多剤服用)患者への包括的な介入を評価する項目へと大きく再編されました。

項目2024年(R6)改定後
点数イ 110点/ロ 90点1,000点
算定間隔3月に1回6月に1回
実施者保険薬剤師かかりつけ薬剤師(必要な研修を受けた者に限る)
上限かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで
適用日2027年(令和9年)6月1日から適用

新しい1,000点の体系が適用されるのは2027年(令和9年)6月1日からです。2026年6月1日〜2027年5月31日の間、服用薬剤調整支援料2は算定できません(旧基準の110点/90点での算定も不可)。服用薬剤調整支援料1(125点)は引き続き算定できます(出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」)。

⑧地域支援・医薬品供給対応体制加算の変更点|名称変更+後発医薬品調剤体制加算は廃止

2024年の「地域支援体制加算」は、2026年から「地域支援・医薬品供給対応体制加算」(5段階)に名称変更・再編されました。また後発医薬品調剤体制加算3加算はすべて廃止されました。

地域支援・医薬品供給対応体制加算の点数比較

区分2024年(R6)旧・地域支援体制加算2026年(R8)新・地域支援・医薬品供給対応体制加算差分
加算1(新設)27点(医薬品安定供給体制の評価)新設
加算232点59点+27点
加算340点67点+27点
加算410点37点+27点
加算532点59点+27点

💡 加算1は医薬品の安定供給体制(後発医薬品供給対応等)を評価するものに特化。加算2〜5は地域医療への貢献実績を評価する体系で大幅増となっています。

🚫 後発医薬品調剤体制加算:全廃(R8より)

後発医薬品調剤体制加算(加算1〜3)は2026年(令和8年)6月より全廃されました。後発医薬品の使用促進評価は地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合されます。

廃止された加算2024年(R6)旧点数2026年(R8)
後発医薬品調剤体制加算121点廃止
後発医薬品調剤体制加算228点廃止
後発医薬品調剤体制加算330点廃止

⚠️ 対応が必要:2024年度の後発医薬品調剤体制加算届出薬局は、地域支援・医薬品供給対応体制加算(新)の施設基準を確認し、2026年5月31日までに届出変更が必要です(経過措置あり)。

⑨2026年改定が薬局収益に与える影響まとめ

🔴 マイナス影響が大きいパターン

  • 15〜27日処方が多い薬局:調剤管理料 50点→10点(▲40点/処方)
  • かかりつけ薬剤師指導料を多く算定していた薬局:76点→45点(▲31点/回)
  • 後発医薬品調剤体制加算を取得していた薬局:全廃(21〜30点/処方がゼロに)
  • 医療情報取得加算を算定していた薬局:廃止により算定不可に(旧・年1回1点)
  • 医療DX推進体制整備加算1(10点)を取得していた薬局:10点→8点(▲2点/月)

✅ プラス影響があるパターン

  • 28日以上の長期処方が多い薬局:調剤管理料60点維持+基本料アップ
  • 在宅業務を行う薬局:算定間隔が「6日以上」→「週1回」に緩和。医師同時訪問(150点)・複数名訪問(300点)の新設もプラス
  • 旧・地域支援体制加算の取得薬局:全区分+27点の大幅プラス改定(例:旧加算2の40点→新加算3の67点)
  • 医療DX推進体制整備加算3(6点)取得薬局:6点→8点(+2点)

⑩賃上げ・物価高への対応|調剤ベースアップ評価料・調剤物価対応料の新設

今回の改定の柱のひとつが、薬剤師・事務職員の賃上げを直接後押しする評価の新設です。診療報酬全体の改定率は+3.09%(令和8・9年度の2年度平均。令和8年度+2.41%/令和9年度+3.77%)で、うち+1.70%が賃上げ対応分とされています。

項目点数ポイント
調剤ベースアップ評価料4点(処方箋受付1回につき)職員の賃金改善体制の届出が必要。令和9年6月以降は2倍(100分の200)に
調剤物価対応料1点(3月に1回)物価高対応。令和9年6月以降は2倍に

いずれも「届出・算定した薬局に賃上げの原資が入る」仕組みです。自分の勤務先がベースアップ評価料を届け出ているかは、昇給・賞与の見通しや転職判断の重要な材料になります(届け出ていない薬局は、国が用意した賃上げ原資を取りにいけていない可能性があります)。

その他の主な変更点(トピック)

変更点内容
夜間・休日調剤の選定療養化夜間・休日の調剤に患者の追加負担(選定療養)の仕組みを導入
無菌製剤処理加算の対象拡大増点対象を6歳未満→15歳未満の小児に拡大
吸入薬指導加算対象にインフルエンザの吸入薬を追加
特定薬剤管理指導料3ロバイオ後続品の説明を評価対象に追加

各算定項目の詳細解説(個別記事リンク)


まとめ|2026年調剤報酬改定の重要ポイント

  • 📌 調剤管理料:27日以下は一律10点(15〜27日は▲40点の大幅マイナス)
  • 📌 服薬管理指導料:かかりつけ薬剤師指導料廃止・統合。手帳あり3ヶ月以内=45点、それ以外=59点
  • 📌 電子的調剤情報連携体制整備加算:医療DX加算3段階→8点に一本化
  • 📌 在宅患者訪問薬剤管理指導料:算定間隔が「6日以上」から「週1回」に見直し(医師同時訪問150点・複数名訪問300点も新設)
  • 📌 地域支援体制加算:名称変更+5段階に再編(旧全区分が+27点、後発品体制を評価する加算1〈27点〉を新設)
  • 📌 後発医薬品調剤体制加算:全廃(加算1〜3すべて廃止)
  • 📌 服用薬剤調整支援料2:110点/90点から1,000点へ大幅再編(かかりつけ薬剤師要件化・適用は2027年6月1日から)
  • 📌 調剤ベースアップ評価料(4点)・調剤物価対応料(1点)を新設:賃上げ・物価高対応。令和9年6月からいずれも2倍に

(出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定」関連告示・通知 / 2026年4月現在)

📊 【決算分析】クオールHDの決算で見る調剤薬局の収益構造|薬剤師給与への影響

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この記事を書いた人

現役調剤薬局薬剤師。収益構造と調剤報酬データをもとに、薬剤師の年収・転職判断を解説しています。

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