【令和8年】在宅患者訪問薬剤管理指導料の完全解説|週1回化・新設項目・在宅薬学総合体制加算

在宅訪問薬剤管理指導の完全解説

📌 令和8年(2026年)6月1日施行の最新点数に対応。在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定ルール変更(週1回化)・新設項目(訪問薬剤管理医師同時指導料150点・複数名薬剤管理指導訪問料300点)・在宅薬学総合体制加算の引き上げを、比較表で整理した完全解説です。

目次

在宅患者訪問薬剤管理指導料とは

在宅で療養し通院が困難な患者に対し、医師の指示に基づいて薬剤師が患家を訪問し、薬学的管理・服薬指導を行った場合に算定する薬学管理料です。2026年改定は在宅を大きく後押しする内容で、算定間隔の緩和と新設項目の追加が行われました。

【基本】点数一覧(変更なし)

区分点数備考
単一建物診療患者が1人650点個人宅など
単一建物診療患者が2〜9人320点施設など
上記以外(10人以上)290点大規模施設など
麻薬管理指導加算+100点変更なし
乳幼児加算+100点変更なし
小児特定加算+450点変更なし

【2024年→2026年】算定ルールの変更点

項目2024年(R6)2026年(R8)
算定間隔中6日以上週1回を限度(末期がん・注射麻薬・中心静脈栄養の患者は週2回かつ月8回)
夜間・休日の連絡体制要件に追加(在宅協力薬局との連携を含め、開局時間外も調剤・訪問指導に対応できる体制。原則初回訪問時に文書で説明)
オンライン在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点廃止→服薬管理指導料4のロ・ハに統合(59点)

「中6日以上」の縛りがなくなったことで、曜日を固定した毎週の定期訪問が組みやすくなりました。

新設された2つの評価

項目点数内容
訪問薬剤管理医師同時指導料🆕150点(6月に1回)医師と薬剤師が同時に患家を訪問し、共同で指導した場合を評価。ポリファーマシー対策・残薬対策の推進が狙い
複数名薬剤管理指導訪問料🆕300点興奮・攻撃性等がみられ薬剤師単独での対応が難しい患者に対し、複数名で訪問した場合を評価(医師が必要性を認めた場合。単一建物1人の患者が対象)

関連する在宅の項目(変更なし)

項目点数内容
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1500点計画外の急変時等(主治医の求め)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2200点1以外の緊急訪問
在宅患者緊急時等共同指導料700点急変時等のカンファレンス参加
在宅移行初期管理料230点在宅移行時の初期対応
退院時共同指導料600点入院患者の退院時共同指導
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料50点/30点🆕点数体系を再編(旧40点/20点)

在宅薬学総合体制加算|大幅引き上げ

在宅対応の体制を評価する加算(調剤基本料に加算)も、今回の改定で大きく引き上げられました。

区分2024年(R6)2026年(R8)変化
在宅薬学総合体制加算115点30点↑倍増
在宅薬学総合体制加算2 イ(単一建物1人=個人宅など)50点100点↑倍増(🆕イ・ロ区分を新設)
在宅薬学総合体制加算2 ロ(イ以外)50点50点±0

加算1は訪問薬剤管理指導の実績が年48回以上・開局時間外の在宅対応体制など、加算2は加算1の基準すべて+十分な個人宅実績(年240回以上かつ個人宅2割以上、または年480回以上かつ1割以上)に加え、①医療用麻薬の指導実績(年10回以上)②無菌製剤処理加算の算定実績(年1回以上)③小児在宅対応体制のいずれか、常勤換算3名以上の薬剤師などが要件です。個人宅実績が年480回以上あれば、個人宅以外への訪問でもイ(100点)を算定できる追加措置もあります。

まとめ|在宅関連の改定ポイント

  • 算定間隔が「中6日以上」→「週1回を限度」に見直され、毎週の定期訪問が組みやすく
  • 夜間・休日の連絡体制の整備が要件に追加
  • 医師との同時訪問(150点)・複数名訪問(300点)を新設
  • 在宅薬学総合体制加算は加算1が30点に倍増、個人宅中心の薬局は加算2イで100点
  • 在宅を強化する薬局ほど収益機会が広がる改定。在宅経験は薬剤師の市場価値にも直結

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年7月1日版)

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この記事を書いた人

現役調剤薬局薬剤師。収益構造と調剤報酬データをもとに、薬剤師の年収・転職判断を解説しています。

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