【令和8年】調剤管理料の完全解説|日数区分の見直しと新設加算(残薬調整・有害事象防止)

調剤管理料の完全解説日数区分と新設加算

📌 令和8年(2026年)6月1日施行の最新点数に対応。調剤管理料の日数区分の見直し・新設加算(調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算)・廃止項目を、2024年との比較表で整理した完全解説です。

目次

調剤管理料とは

調剤管理料は、患者の薬剤服用歴(薬歴)への記録・管理と、処方内容の薬学的分析(飲み合わせ・重複投薬の確認など)を評価する薬学管理料です。処方箋受付1回につき、内服薬の投与日数に応じて算定します。

2026年改定では、日数区分が「28日以上/27日以下」の2段階に簡素化され、短期処方は実質大幅マイナスとなった一方、残薬対策を評価する2つの加算が新設されました。

【2024年→2026年】点数一覧

処方日数2024年(R6)2026年(R8)増減
7日以下4点10点+6点
8〜14日28点10点▲18点
15〜27日50点10点▲40点(最大減)
28日以上60点60点±0(維持)
内服薬以外のみの場合4点4点±0(維持)

🔴 影響が最も大きいのは15〜27日処方(▲40点=400円/処方)です。皮膚科・精神科・小児科門前など短期処方が中心の薬局は、収益への打撃が大きくなります。

加算の一覧|新設2つ・廃止3つ

加算2024年(R6)2026年(R8)変化
調剤時残薬調整加算50点(在宅患者・かかりつけ薬剤師が実施)/30点(それ以外)🆕新設
薬学的有害事象等防止加算50点(在宅患者・かかりつけ薬剤師が実施)/30点(それ以外)🆕新設
電子的調剤情報連携体制整備加算医療DX推進体制整備加算(10/8/6点)8点(一律・月1回)再編・一本化
重複投薬・相互作用等防止加算40点/20点廃止🚫廃止(新加算へ再編)
調剤管理加算3点廃止🚫廃止
医療情報取得加算1点(年1回)廃止🚫廃止(注6削除)

調剤時残薬調整加算(新設)

患者またはその家族等から残薬状況の聞き取りを行い、残薬調整を実施した場合に算定します。従来の「重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの20点)」の役割を引き継ぎ、点数が引き上げられた形です。

薬学的有害事象等防止加算(新設)

服用薬剤の一元的管理に基づく薬剤調整(副作用や相互作用の防止につながる処方提案など)を評価します。従来の「重複投薬・相互作用等防止加算(40点)」の後継にあたります。

💡 この2つの加算の算定実績は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件(調剤基本料1の薬局:年20回以上/それ以外:年40回以上)にも組み込まれています。日常的に算定を積み上げることが、薬局の体制加算にも直結します。

まとめ|調剤管理料の改定ポイント

  • 日数区分は「28日以上60点/27日以下10点」の2段階に簡素化(15〜27日は▲40点の大幅減)
  • 残薬対策の新加算2つ(調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算=各50点/30点)が新設
  • 重複投薬・相互作用等防止加算・調剤管理加算・医療情報取得加算は廃止
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算(8点・月1回)が調剤管理料の注に位置づけ
  • 新加算の実績は地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件にも直結

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年7月1日版)

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この記事を書いた人

現役調剤薬局薬剤師。収益構造と調剤報酬データをもとに、薬剤師の年収・転職判断を解説しています。

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